東京23区少年野球連盟公式サイト

東京23区少年野球連盟 規約

第一章 名称・事務所

第1条
本会は東京23区少年野球連盟と称し、事務所を理事長宅に置く

第二章 組織

第2条
本会は東京23区内にある少年軟式野球組織、スポーツ少年団をもって構成する。

第三章 目的・事業

第3条
本会はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を東京23区内の中学生及び小学生に普及しスポーツマンシップの函養を通じて健全なる青少年育成に寄与することを目的とする。
第4条
  1. 少年軟式野球振興のための基本的方針確立に関する事項。
  2. 少年軟式野球振興の普及発展と技術向上に関する各種事業の実施。
  3. 加盟団体の発展強化と相互の連絡調整に関する事項。
  4. 加盟団体間の交流試合の実施。
  5. この他本会の目的達成に必要な事業を行う。

第四章 加盟・脱退

第5条
  1. 本会に加盟する場合は所定の申込書に記入し、常任理事会の承認を必要とする。
  2. 脱会の場合は文書で常任理事会に提出する。

第五章 機関

第6条
本会に次の機関を置く。
  1. 総会
  2. 常任理事会

第六章 総会

第7条
総会は加盟団体より選出された理事及び本会の役員により構成し、年1回開催するものとする。尚、常任理事会において必要と認めた時は臨時に開催することができる。
第8条
次の事項は総会の承認を得なければならない。
  1. 年間事業計画及び報告
  2. 収支予算及び決算報告
  3. 役員の選出
  4. 規約の改廃
  5. この他重要な事項

第七章 常任理事会

第9条
常任理事会は本会の常任理事以上の役員をもって構成し、総会の決定に基ずく執行機関とする。
常任理事会は理事長が招集する。又、3分の1以上の常任理事が目的事項を示して請求したときは理事長はこれを招集しなければならない。

第八章 会議

第10条
本会の全ての会議は会議構成員の過半数の出席で成立し、議事は過半数をもって決する。尚、委任状の出席を認める。議長は理事長が指名する。可否同数の場合は議長がこれを決める。

第九章 役員

第11条
本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
1. 理事長 1名
2. 理事長代行 1名
3. 副理事長 若干名
4. 事務局長 1名
5. 常任理事 支部1名
6. 会計部長 1名
7. 総務部長 1名
8. 会計監事 2名
9. 理事
10. 顧問・参与・相談役

第十章 役員の任務と選出

第12条
  1. 理事長理事長は常任理事会で互選し、本会の代表及び執行責任者とする。
  2. 理事長代行理事長代行は副理事長より理事長が選出し任命する。理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
  3. 副理事長副理事長は理事長が常任理事より選出し任命する。理事長・理事長代行が事故あるときはこれを代行する。
  4. 事務局長事務局長は理事長が常任理事より選出し任命する。本会事務局の責任者とする。
  5. 常任理事加盟支部より1名選任し、常任理事会を構成し本会の業務を分担執行する。
    ※『正副理事長、事務局長が出た支部は別途常任理事を選出来る』
  6. 会計会計は理事長が常任理事より選出し任命する。本会の財政を担当する。
  7. 総務総務部長は理事長が常任理事より選出し任命する。総務は他部局の範囲に入らない業務を担当する。
  8. 会計監事常任理事会で互選する。監事は本会の会計を監査する。
  9. 理事加盟支部より2名選出し、常任理事に事故ある場合これを代行する。
  10. 顧問・参与・相談役相談役・顧問・参与は常任理事会の推薦により理事長が委嘱する。 重要事項について理事長の諮問に応ずる。

第十一章 財政

第13条
本会の財政は次に掲げるもので支弁する。
  1. 会費
  2. 賛助費
  3. 事業収入
  4. 寄付金
  5. その他の収入

第十二章 会費

第14条
本会の加盟支部は別に定める会費規定に基ずく会費を年度初めに納入しなければならない。

第十三章 会計年度

第15条
本会の会計年度は1月1日に始まり12月末日に終わる。

第十四章 委員会及び部局

第16条
本会の事業を発展推進する為、総会の議決を得て委員会及び部局を設置することができる。尚、委員会、部局の構成は常任理事会で行う。『1 事務局、2 審判部、3 会計部、4 総務部 』

第十五章 規約改廃

第17条
本会の規約は議決権の有する者が、総会において出席者の過半数の同意を得て改廃をすることができる。

第十六章 附則

この規約は
  • 1983年(昭和58年)7月14日制定即日実施
  • 1986年(昭和61年)7月2日一部改定即日実施
  • 1995年(平成7年)5月19日一部改定即日実施
  • 2000年(平成12年)3月25日一部改定即日実施
  • 2005年(平成17年)7月23日一部改定即日実施
  • 2008年(平成20年)5月24日一部改定即日実施
  • 2015年(平成27年)5月23日一部改定即日実施
  • 2020年(令和2年)9月13日一部改定即日実施
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